2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
その際に、やはり国賓として迎えることに対して、随分反対論が国内で与野党からも出ているというふうに受けとめておりますけれども、やはりこれは香港における問題、昨年から逃亡犯条例の問題もありました。そして、今は国家安全法ということが直近の問題となっておりました。こうした、民主主義のあり方、人権への制約といったことが問題になっております。ということを我々は問題視しなければならないと思っております。
その際に、やはり国賓として迎えることに対して、随分反対論が国内で与野党からも出ているというふうに受けとめておりますけれども、やはりこれは香港における問題、昨年から逃亡犯条例の問題もありました。そして、今は国家安全法ということが直近の問題となっておりました。こうした、民主主義のあり方、人権への制約といったことが問題になっております。ということを我々は問題視しなければならないと思っております。
これは、日本にさえ戻らなければ逃亡犯が自由に世界じゅうを移動できるとなれば、保釈金をかけてでも、逃走資金をかけてでも逃走のインセンティブは強調されることにもなりかねないということで、犯罪人引渡し条約、日本はアメリカと韓国だけだというふうに思いますけれども、締結国の拡大。これには日本の死刑制度が相手国にとっての障害になっているというふうにも思います。
既に撤回がされた逃亡犯条例改正案の審議を妨害したということで、民主派の議員が既に三人逮捕、訴追され、更に四人の手続が進んでいるという記事であります。 もう一ページめくっていただいて、これは十一月十一日、丸腰のデモの参加者に至近距離で警察が実弾を三発発砲したという記事であります。写真をよく見ていただきたいと思います。 もう一ページめくっていただくと、その翌日、「香港「大学まるで戦場」」と。
香港でこういった逃亡犯の条例がもしできてしまうとなると、香港でこれまで自由に活動してきた方々、それこそ、ちょっと前には、雨傘運動とかいって、民主化されている香港を守るんだ、香港の民主主義を守るんだといって活動されていた方々も、なかなか香港にいづらくなるというような可能性もございます。
香港政府の逃亡犯条例の案については、香港のビジネス界も反対をしているというふうに聞いております。自由で公正な司法が脅かされることによって国際的ビジネス拠点としての香港の地位が危うくなるのではないのか、そういった懸念があるようです。
是非、引き続き、逃げ得は許さないという立場から、この国外逃亡犯犯罪問題に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 日ブラジル司法分野、この作業部会がどうなっているかという御質問がございました。これは、平成十九年八月に実施が決定され、その後、開催が続けられてきたところであります。この作業部会自体は三回開催されたという記録が残っております。
オウム真理教の逃亡犯がこの支援制度を悪用して健康保険に偽名で加入していたことは記憶に新しいところです。 最大の問題は、自称DV被害者が支援措置の申出を取り下げない限り永遠に支援措置が続けられるということです。 裁判を通じてDVがなかったことが明らかになった親も多くいます。しかし、これらの場合でも子供の居どころは秘匿にされたままです。
これはもう法務行政については常にトップイシューになってくると思うんですけれども、最近、オウム真理教の逃亡していた逃亡犯が出頭したり逮捕されたりして、これで全部指名手配は捕まったということになるので、詳しい有田先生もおられる前ですけれども、ある種の、オウム問題というのは何だったんだろうなということが今再びクローズアップされなければならない時期にも来ていると思うんですね。
国内での治安対策もそうでございますけれども、やはり、こういった国際的に逃亡犯が逃げてしまった場合、海を越えて逃げてしまった場合の刑事共助条約等は、積極的に結んでいただくことによって国民の安心、安全ということも得られることにつながると思いますので、ぜひ御検討をお願いします。 では、続きまして、日・インドネシアEPAについてお伺いをいたします。
○国枝説明員 国内で犯罪を犯しまして国外に逃亡しておるいわゆる逃亡犯罪人あるいは国外におります国外犯の適用があります被疑者につきましての身柄引き取りの方法でございますけれども、大きく分けて二つございます。一つは、逃亡犯罪人引渡し条約に基づいて身柄を引き受ける場合でございます。これは現在のところ、アメリカとの間の条約が存するのみでございます。
○井上(一)委員 新聞報道で国際逃亡犯引き渡し等についての中で、青色手配と赤色手配があるというふうに報道されているわけです。これはどんなものなのか、どういう手配を指すのか説明をいただきたいと思います。
こういった点に関して、たとえば法改正をして、ハイジャック事件で現在逮捕されている人たちと他の囚人、留置されている人たちと接触を断つような方法、あるいは犯人たち相互間の連絡を規制する方法、あるいは、まあ、ないとは思うのでありますが、こういった犯人たちと海外にいる逃亡犯たちとの連絡というものを何らか規制する方法、こういった方法あるいは法改正ということについてお考えであるかどうか、お尋ねをいたします。
そういう意味で、こちらからも向こうに逮捕してくれとまでは頼みがたいという事情があるということを警察の方からも伺っておりますので、その辺につきまして、たとえば逃亡犯罪人法の仮拘禁の制度をある程度幅広く活用する等の方法で何らか対応できる道はないかということで、現在、警察その他関係当局と鋭意検討を開始しておるところでございます。
逃亡犯人引き渡し条約は、政治犯というものを引き渡さないという点でこれは明らかに国際的に政治犯を引き渡さない原則というものがいまや慣行的にもでき上がっているようでありますが、その意味で、逃亡犯引き渡し条約の締結というものがもし韓国との間で行なわれていたとするならば、金大中氏を政治犯として韓国側が処罰するというおそれをわれわれが感じていなくても済んだであろうし、また金大中氏をこのような無謀なやり方で韓国
したがって、わが国は逃亡犯が踏み込んでくるたびに、ある意味であおられる。右からあおられ、左からあおられるという形で、国内でその一人の犯人をめぐってごたごたしなければならない。したがって、そういうやり方であいまいな国内規定をつくっておくということは、わが国の平和外交の基本的な筋を通すためにもまことに不安定な状況をつくり出しているのではないか。
だから正犯をわが国が処罰をするというような場合に、AとかBとかCにいる人間、とにかくそういう条約の犯罪者については、犯罪逃亡犯の引渡条約、あるいはまた——この条約があるのはアメリカだけなんだけれども、引き渡しという処置を通じて、わが国に裁判権をまずこの条約で設定した場合において、そういう者がとにかく引き渡しをされてきて、一緒に裁判をするというのは、私は妥当だと思うのです。
○稲葉誠一君 逃亡犯界人の引き渡しというのは、個別でしょう。日本とアメリカとの間の条約であるとか、日本とある国との間の条約という形であって、万国共通の条約という形をとっているのではないのじゃないですか。そうなってくると、日本と韓国との間の場合には、それは類推できたとしても、そのものとしては適用にならないのじゃないですか。
法務省刑事局長 竹内 壽平君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務省刑事局参 事官 伊藤 栄樹君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○鉄道公安職員の職務に関する法律を 廃止する法律案(中村順造君発議) ○商法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○逃亡犯罰人引渡法
亀田 得治君 山高しげり君 国務大臣 法 務 大 臣 賀屋 興宣君 政府委員 法務省刑事局長 竹内 壽平君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○鉄道公安職員の職務に関する法律を 廃止する法律案(中村順造君発議) ○商法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○逃亡犯罰人引渡法
○三田村委員 これは在監者逃亡の場合と同じような趣旨ですが、少年院法の場合は夫確定刑期で、この少年院から逃亡したものでも逃亡犯は構成しないのじゃありませんか。
従いまして裁判所が必要と認めればかような訊問或いは鑑定を命ずることもあるし、又逃亡犯罪人或いは弁護士、それを補佐する弁護士から裁判所にかような訊問を促す、職権発動を促すような請求があつた場合においても、裁判所が適当と認めればさような証拠調べをする、かようなふうに考えております。